2020-03-26 第201回国会 参議院 農林水産委員会 第6号
それで、現状の大まかなことを申しますと、当該生産者は九戸でございます。そのうち、今申し上げたように、二戸は今現在も廃棄という状況が続いておりますから収入がない、極めて深刻な状況だと受け止めております。残った七戸のうちの一戸は、期中ではありますけれども、息子さんに代替わりをされて新規という取扱いにして、ホクレンの方に期中であっても戻っていただくということになりました。
それで、現状の大まかなことを申しますと、当該生産者は九戸でございます。そのうち、今申し上げたように、二戸は今現在も廃棄という状況が続いておりますから収入がない、極めて深刻な状況だと受け止めております。残った七戸のうちの一戸は、期中ではありますけれども、息子さんに代替わりをされて新規という取扱いにして、ホクレンの方に期中であっても戻っていただくということになりました。
この点、昨年六月十五日の法律の一部施行にあわせまして都市計画の運用指針を既にお示ししておりますが、その中で、「当該生産緑地に係る農林漁業の主たる従事者が複数の近隣農家と任意組合等を構成して農家レストランの経営、管理を行うことも想定される。」という旨、考え方を明確化したところでございます。
そうした市町村において、当該生産緑地を活用して、ここは都市公園にしようということで公共施設等の具体の計画があって、その整備を進めたいというお考えがある場合に、私どもとしては交付金で支援をさせていただいているところでございます。
その際、どのような作物を作るかという作物選択に当たりましては、各地域に農業再生協議会が設置されておりますので、その協議会におきまして、今委員御指摘のような、当該生産物の輸送費も含めまして、地域ごとの生産販売条件をよく考え、そして地域水田農業の振興の観点からどういう作物が最も有効なのかということをそれぞれの地域ごとに決定していただくということが重要かと存じます。
このため、これらの施設を設置したり管理できる者は、原則として、当該生産緑地地区の所有者、あるいはその所有者から借地をして耕作する者、こういったこととしたいというように今考えております。 御指摘のように、申請名義は営農者であるものの、それは出資者の一人にすぎなくて、実態として第三者が経営を行うレストラン、これは今回の都市緑地法の改正の趣旨に沿ったものではないというように考えております。
都市農地を保全するという生産緑地制度の趣旨を踏まえまして、これらの施設につきましては、設置後においても、生産緑地に求められる現行では五百平米以上とされている面積がオープンスペースとして残され、かつ、施設の面積は当該生産緑地地区全体の二割以下とすること等を施設の設置基準として省令で定めることを予定しております。
○栗田政府参考人 先ほども御答弁申し上げたんですが、今回、生産緑地地区内に直売所、農家レストラン等を設置し、管理できる者は、原則としては、当該生産緑地地区の所有者、あるいはその所有者から借地をして耕作する者というように考えております。
○栗田政府参考人 今御指摘のように、直売所あるいは農家レストランを生産緑地地区内で設置する場合、そのイメージとしまして、設置後に生産緑地に求められる面積要件以上が農地等として残される、あるいは、施設の面積は当該生産緑地地区全体の二割以下という規模にするということとともに、主として、みずから生産する農産物あるいは周辺地域で生産される農産物を販売、加工し、または料理して提供するというようなことを想定しておりまして
○栗田政府参考人 今般の制度改正の趣旨を踏まえまして、農家レストラン等を設置し、運営できる者は、原則としては、当該生産緑地地区の所有者、あるいは所有者から借地をして耕作する者とすることを考えておるところでございます。
したがいまして、法務省において、今後は、生産施設から制服に係る原材料の在庫数量、生産状況等を報告させ、生産状況を踏まえて制服の生産計画数量を算定するとともに、当該生産計画数量、生産施設における原材料の在庫数量等に基づき原材料の調達数量を算定するよう是正改善の処置を要求いたしたものでございます。
仮に、TPP交渉が合意した場合に当該生産努力目標を見直す必要があるか否かについては、まさに今TPP交渉中でございまして、仮定の質問ということではなかなかお答えすることが難しいということでございます。
具体的には、今お話がございましたけれども、EUと木材生産国との間で自主的な二国間協定、これを締結いたしまして、当該生産国から輸入される木材、これに合法性を証明する書類の添付を義務づける、それと同時に、生産国に対しましては、本制度の実施、これに必要な協力を行うということを検討しているというような状況にあるというように承知いたしております。
そこで、一連の発生の事例について、当該生産者は適切な措置を取らなかったということで不交付の対象になったとしましても、それとは別の事例が発生をしたときについてどうかということでありますが、まず最初の事例について不交付等の対象となるかどうかという点につきましては、国、具体的には農林水産大臣が判断をする、行政として判断をするというふうに適用をしていきたいというふうに思っております。
今、具体的な問題が起きた場合のお金の流れ、こうお尋ねでございますが、問題が起きた場合には、まず第一義的には、当該生産者、供給者がそういう瑕疵を修補する義務が生じますので、その修補の費用というものに保険制度のお金が充てられる、こういうことでございます。したがって、最終生産者には現金の形では行きませんけれども、きちっと直してもらう。
安全性評価指針というものはありますけれども、この安全性評価指針の第四章、私のレジュメにも書きましたけれども、「組換えDNA技術応用食品・食品添加物を製造又は輸入しようとする者又は必要と認められる者は、その安全性の確保を期するため、当該生産物が本指針に適合していることの確認を厚生大臣に求めることができる。」
組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性評価指針におきましては、「組換えDNA技術応用食品・食品添加物を製造又は輸入しようとする者又は必要と認められる者は、その安全性の確保を期するため、当該生産物が本指針に適合していることの確認を厚生大臣に求めることができる。」
○神山参考人 安全性評価指針について先ほど一つ落としましたので申し上げますが、安全性評価指針に従って安全を確保するというふうになっておりますけれども、安全性評価指針の第四章、「厚生大臣の確認」という文章を読みますと、そういうものを「製造又は輸入しようとする者又は必要と認められる者は、その安全性の確保を期するため、当該生産物が本指針に適合していることの確認を厚生大臣に求めることができる。」
例えば有症者が出ていないような学校もあるわけでございますが、こういった学校につきましては、例えば他の小学校と調理方法が異なっている、あるいは当該生産施設以外から材料が入ってきている等の要因が少しずつ明らかになってきておりますが、私どもといたしましては、個々の事例につきまして、十分そのばらつきのある要因について今後とも分析をしてまいりたいと考えているところでございます。
ただ、水だけではなくて、そのほかの環境要因もいろいろな要因があろうということでございますので、当該生産施設に立ち入りまして、生産の管理がどう行われていたか、周辺の環境がどうであるかということをより詳細に調査をし、汚染の真相解明に当たりたいと考えているところでございます。
○小野説明員 先ほどの答弁で漏れました点でございますが、一日から十一日まで、カイワレ大根を使ったメニューはございますが、その当該生産施設のカイワレ大根ではなくて、別の生産施設から搬入されたカイワレ大根でございます。
従来の食糧管理法の三条一項では、「米穀ノ生産者ハ」「政府二売渡スベシ」と、こういうことになっておりまして、原則として生産者は全量を売り渡すことができたわけでございますけれども、今度の新食糧法の五条二項では、「政府米としての売渡しは、米穀の生産者が生産調整実施者である場合において、」「農林水産大臣が当該生産調整実施者ごとに定める数量に係る米穀について、行うことができる。」
そこで、具体的な基準としましては、既存工場における生産施設の建てかえであること、当該生産施設の建てかえが建てかえ前の建設面積の範囲内で行われるものであること、準則に適合しないまでも、可能な限り緑地等の整備を行い、かかる努力の結果、準則の趣旨を著しく損なうものとならないということ、さらに、例えば工場周辺に住宅等が存在していない工業専用地域などに立地していることというような基準を考えております。
生産緑地法第十一条「市町村長は、」中は抜かしますけれども、「当該生産緑地を時価で買い取るものとする。」これはほぼ義務的なことですね、法律上の条文は。この生産緑地法を我々も審議いたしましたけれども、生産緑地の買い取りが出てきたときには、行政側は、まず第一条件、買い取るものとする。どうしても買えなければ、今度、できなかったということを通達しなさいと法のスキームはなっているわけです。
○市川(一)政府委員 当該生産緑地にかかわります主たる従事者に加えまして、今回従たる従事者も改正案では加えておるわけでございますが、それらの方々が死亡し、もしくは農林漁業に従事することが困難となるような病気に陥った場合、こういったような場合につきましては、いわゆる買い取りの申し出開始期間ということでございましょうか、指定後三十年たつ前でございましても買い取りの請求権が生ずるというふうになるわけでございます